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1.内部統制体制の整備に関する方針
<内部統制体制に関する基本的な考え方>

当社は、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、内部統制システムを構築していく所存です。

<内部統制体制の整備状況>

(1)
当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.法務部を中心に全体的なコンプライアンスの推進・教育・研修の実施を行い、すべての取締役及び使用人がコンプライアンスの精神・考え方を充分理解し、透明な企業風土を構築する。
ロ.法令違反等の不正行為を未然防止、早期発見・早期解決のために内部通報制度の活用を促進する。
ハ.内部監査を通じて、業務実施状況の実態を把握し、法令・定款及び社内規程に準拠して適性・妥当かつ合理的に行われているか、また、会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正不偏に調査・検証する。
   
(2)
当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び文書取扱規程などに基づき、定められた期間保存する。
ロ.個人情報の管理については、プライバシーマークの取得の機会を当社及び主要な子会社で活用し、ID・パスワード導入・アクセス制御の設定・アクセスログの管理など情報システムを構築し、強化を図る。帳票の廃棄処理についても大型シュレッダーを設置し、個人情報の流出を回避すると共に、顧客の信頼を得られる体制を構築する。

   
(3)
当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
さまざまな損失の危険に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備することにより、損失の危険を最小限にすべく対応を図る。下記のリスクにおける事業の継続を確保するため、体制を整備する。
イ.火災などの災害により重大な損失を被るリスク
ロ.取締役及び使用人の不適正な業務執行リスク
ハ.基幹コンピュータシステムが正常に機能しないことによるリスク
   
(4)
当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.経営計画を達成するため、取締役の担当業務を明確にし、職務の執行の効率化をはかる。
ロ.重要案件については、取締役会の付議前に部門毎のミーティングの積極活用によって、充分討議を重ね、取締役会に付議し、意思決定を行う。
   
(5)
当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.「役職員行動規範」を策定、周知徹底しており、遵守状況についてモニタリングを行う。
ロ.規程に基づき職務権限の割り当て及び人員及びプロセスの業務分掌を合理的に行う。
ハ. 各子会社の状況については、会議規程に基づき開催する各経営会議で報告を行うほか、財務・内部統制、リスクの状況について当社の取締役会に報告する。
ニ. 適切な経営管理を行うと共に、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて外部の法律事務所による専門的見地からアドバイスを受けうる体制を整備する。
   
(6)
監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会と協議の上、適切な人材を配置し、取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性を確保するものとする。
   
(7)
当社及び子会社の取締役並びに使用人が監査等委員会への報告に関する体制
イ.監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じ社内会議に出席し、重要な報告を受けることができる。
ロ.当社又は子会社の取締役並びに使用人は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実及び法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告する。
ハ.内部通報制度による通報情報や不正事故等の事故情報についても、当該担当者が速やかに監査等委員会へ報告する。
   
(8)
前号の報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、前号の報告又は内部通報をした者に対して、当該報告又は当該内部通報を理由として不利な取扱いを行わない。
   
(9)
監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生じた費用等は、職務の執行に必要でないと証明できる場合を除き、速やかに処理を行う。
   
(10)
その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.代表取締役と監査等委員会は、相互の意思疎通を図るため、随時会合していく。
ロ.監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と意見交換を密にして連携を保ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるように相互協力する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方>

当社及び子会社では、反社会的勢力排除に向けた取組みについて「役職員行動規範」において以下のとおり宣言し、これを当社グループ全使用人に周知徹底しております。

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力からの関与は断固として拒絶し、これらの活動を助長する行為は一切行わず毅然とした態度で対処する。

<反社会的勢力排除に向けた整備状況>

(1)
当社及び子会社では反社会的勢力による不当要求に対しては、当社法務部で対応することとし、法務部内に不当要求防止責任者を設置しております。
   
(2)
同責任者を中心に警察署・埼玉企業暴力防止対策協議会・顧問弁護士等との緊密な意思疎通と連携をもとに反社会的勢力の情報の収集、同勢力の排除を進めるとともに、その被害防止を図っております。

   
(3)
当社及び子会社では「役職員行動規範」を携行用カードにして全使用人に配布すると共に研修等を通じてその内容の徹底を図っております。
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